助成金・対象判定
AI研修が助成金の対象外になる条件2026年8月3日改正の判定基準

先に結論を書きます。人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、2026年(令和8年)8月3日以降に提出する計画届から、DX化・GX化に関する訓練であっても「職務に間接的にしか必要でない内容」と「職業人として共通して必要な内容」は助成対象外になりました。厚生労働省の改正リーフレットは、対象外の具体例として「生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」を、対象の具体例として「生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練」を挙げています。つまり同じ生成AI研修でも、特定の職務に直結しているかどうかで結論が分かれます。
| いつから | 令和8年8月3日以降に提出する職業訓練実施計画届に基づく訓練(経過措置あり) |
|---|---|
| 変わった点 | ①対象とならない訓練の範囲 ②同一労働者の受講回数の上限 |
| 影響が大きい研修 | 汎用的なプロンプト研修、AIリテラシー研修、DXの概念を学ぶ研修 |
| 確認した資料 | 厚生労働省 令和8年8月3日版パンフレット/同日付の改正リーフレット(2026年8月20日確認) |
2026年8月3日に変わった2点
改正リーフレット「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」に書かれている変更は2つです。どちらも、令和8年8月3日以降に提出する計画届に基づく訓練から適用されます。リーフレットには経過措置がある旨も明記されているため、すでに計画届を出している訓練については支給要領とパンフレットで個別に確認してください。
変更1:対象とならない訓練の範囲
もともと、この助成金には「対象とならないOFF-JT」の類型がありました。そのうち次の2つについて、DX化・GX化に関する訓練であっても対象外になるという注記が追加されています。
- 職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練)
- 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(接遇・マナー講習など社会人としての基礎的なスキル)
これまで「AI導入はDXだから対象」と説明されてきた領域に、内容面の関門が明示的に加わったことになります。DXに関する訓練であるかどうかは入口の条件にすぎず、その先で「対象労働者の職務に直接必要な専門的知識・技能か」を問われます。
変更2:同一労働者の受講回数に上限
助成を受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までとなりました。さらにそのうちeラーニングによる訓練は同一の労働者に対して一の年度で1回までです。ここでいう年度は支給申請日を基準として4月1日から翌年3月31日までを指し、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみが回数に算入されます。
年度内に複数回の研修を組む予定がある会社は、どの研修に助成金を充てるかを先に決めてください。回数を使い切ったあとの訓練は、要件を満たしていても不支給になります。
対象と対象外を分ける判定表
改正リーフレットに載っている判定の観点と具体例を、そのまま表に整理しました。カッコ内は厚生労働省の資料に記載された判断理由です。
| 訓練の例 | 判定 | 理由(一次資料の記載) |
|---|---|---|
| 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 対象 | 営業担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため |
| 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 対象外 | 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため |
| DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | 対象外 | DX化を進める上での共通知識の習得にとどまり、具体的作業として業務に直接適用される内容ではないため |
| 自社のエネルギー使用量データの収集方法とCO2排出量の計算手順を学ぶ訓練を、算定業務の担当者に受講させる | 対象 | 業務プロセスに直接組み込まれる実務能力を習得できるため |
| 同じ訓練を、人事や営業に従事する者に受講させる | 対象外 | 訓練内容に沿って対象労働者を選定していないため |
4行目と5行目に注目してください。同じカリキュラムでも、誰に受けさせるかで判定が変わります。「せっかくだから他部署も一緒に」と受講者を広げると、その人数分が対象外になる可能性があります。受講者は業務との関係で選び、その理由を計画届に書ける状態にしておく必要があります。
判定を4つの問いに落とす
研修会社から届いたカリキュラムを見るとき、次の4つを順番に確認すると判断できます。すべてに「はい」と言えないカリキュラムは、労働局への事前相談を前提にしてください。
| 問い | 「いいえ」のときに疑われること |
|---|---|
| 1. 受講者の職務に直接必要な知識・技能か | 間接的に必要な内容として対象外 |
| 2. マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか | 職業人として共通して必要なものとして対象外 |
| 3. 訓練内容に沿って受講者を選んでいるか | 受講者の選定が不適切として、その受講者分が対象外 |
| 4. 対象外の時間を除いて実訓練時間数が10時間以上あるか | 10時間要件を満たさず、訓練全体が対象外 |
4つ目は見落とされがちです。パンフレットには、対象外の実施目的・実施方法がカリキュラムの一部に含まれる場合、その時間は助成対象とならず実訓練時間数の算定から除外すると書かれています。除外したあとの時間数が10時間以上必要です。冒頭に「生成AIとは」「DXとは」といった概論を2〜3時間置いている12時間研修では、除外後に10時間を割り込む計算になり得ます。
改正前から対象外だった、見落としやすい5つ
今回の改正で注目が集まっていますが、以前から対象外とされている類型にも、AI研修で引っかかりやすいものがあります。パンフレットの「対象とならないOFF-JT」から、実務で問題になりやすいものを挙げます。
- 既存のアプリやシステムを購入して操作方法を習得するだけの内容。ツールの使い方講習は、それ自体では専門的な知識・技能の習得と見なされません
- デジタル機器で文章・数値を入力する、書式やレイアウトを変更する程度の初歩的な操作のみの訓練
- コンサルタントによる経営改善の指導、品質管理マニュアルの作成、自社の経営方針や業績の説明。これらは「通常の事業活動として遂行されるもの」に当たります
- 意識改革研修、モラール向上研修など、職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としないもの
- 管理職研修、マネジメント研修、リーダーシップ研修(企業内の人事および人材育成に関する計画に基づく訓練に限る)
3つ目は、実業務を題材にする研修で特に注意が要ります。パンフレットには、単に自社の業務上の情報を訓練の題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない、という但し書きがあります(事業外訓練の場合に限る)。挙げられている例は次のとおりです。
・自社の財務諸表を用いて財務分析の手法を学ぶ訓練は対象 ⇔ 分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外
・自社のCO2排出量に関する数字を用いて脱炭素計画の策定に必要な知識・手法を学ぶ訓練は対象 ⇔ 自社のCO2削減計画を策定する場合は対象外
この線引きは、実務直結型のAI研修を設計するうえで一番難しいところです。自社データを教材にすること自体は否定されていません。問題になるのは、研修が「知識・技能を習得する場」ではなく「成果物を作って納品する場」に見えるときです。AI研修でいえば、受講者が自分で手を動かして自動化の作り方を身につける構成なら前者、講師が代わりに仕組みを作って渡す構成なら後者に近づきます。判断に迷う場合は、計画届の提出前に管轄の労働局へ相談してください。
対象になりやすいカリキュラムの書き方
ここまでを踏まえると、計画届に添えるカリキュラムで書くべきことがはっきりします。3つの職種を例に、書き方の違いを示します。左が判定で不利になりやすい書き方、右が業務との対応を明示した書き方です。
| 職種 | 不利になりやすい書き方 | 業務との対応を明示した書き方 |
|---|---|---|
| 経理 | 生成AIの基礎とプロンプト入門 | 受領した請求書PDFのファイル名規則への統一、月次の勘定科目別集計表の作成、差異の抽出手順の習得(対象者:月次決算業務の担当者) |
| 営業事務 | AIで業務効率化するための考え方 | 商談メモから顧客別フォロー文案を作成し、CRM登録用の項目へ整形する手順の習得(対象者:受注処理と顧客登録の担当者) |
| 総務 | DX時代に必要なリテラシー | 社内規程の改定履歴の突合、備品発注一覧の作成、問い合わせ分類ルールの作成手順の習得(対象者:規程管理と備品管理の担当者) |
右側の書き方に共通しているのは、入力・出力・担当者が具体的に書かれていることです。これは助成金対策のための言い換えではありません。この粒度まで決まっていない研修は、そもそも受講後に業務が変わりません。カリキュラムの具体化についてはClaude Code研修の12時間カリキュラムで、何をどの順番で扱うかを公開しています。
金額と期限は変わっていない
助成率や上限額、手続きの期限は令和8年8月3日版パンフレットでも従来どおりです。中小企業の場合、主な数字は次のとおりです。
| 項目 | 中小企業の場合 |
|---|---|
| 経費助成率 | 75%(中小企業以外は60%) |
| 経費助成の限度額(1人1訓練) | 実訓練時間10時間以上100時間未満は30万円、100時間以上200時間未満は40万円、200時間以上は50万円 |
| 賃金助成 | 1人1時間あたり1,000円(中小企業以外は500円)。限度は1,200時間 |
| eラーニング・通信制 | 経費助成のみで賃金助成はなし。経費助成の限度額は中小企業15万円 |
| 計画届の提出 | 訓練開始日の6か月前から1か月前まで |
| 支給申請 | 訓練終了日の翌日から2か月以内 |
| 制度の期限 | 令和8年度末までの時限措置(2027年3月31日で終了予定) |
これらはいずれも、要件を満たし、計画届の提出・訓練の実施・支給審査を経て支給決定された場合の内容です。支給を保証するものではありません。金額の計算手順はClaude Code研修の費用相場と助成条件の確認方法に、書類と提出の順序は助成金申請の流れ完全ガイドにまとめています。
いま検討している会社が取るべき順番
制度の終了予定が2027年3月31日である以上、逆算できる時間は限られています。改正で内容要件が厳しくなったぶん、カリキュラムの確定に必要な時間は増えました。
- 受講者を業務で決める。「全社員に」ではなく、対象業務を担当している2〜10名から選び、その理由を1行で書けるようにする
- カリキュラムを職務の言葉で書き直してもらう。概論の時間数と、実業務に直結する演習の時間数を分けて明記してもらう
- 除外後の実訓練時間数を数える。対象外になり得る時間を引いても10時間以上あるかを確認する
- 労働局へ事前相談する。改正直後で判断が分かれ得る論点は、計画届の提出前に確認しておく
- 訓練開始日の1か月前までに計画届を出す。締切は開始日基準なので、日程確定と同時に逆算する
なお、助成金の申請書類の作成・提出を有償で代行できるのは社会保険労務士の独占業務です。当社は助成金申請の書類作成・提出を行いません。研修会社に求めるべきなのは、カリキュラム、実施記録、出席簿、価格設定の根拠資料といった研修側の書類の提供までです。「申請までまるごと代行」をうたう会社には、体制そのものに疑問を持ってください。
よくあるご質問
プロンプトの書き方を学ぶAI研修は助成金の対象になりますか?
厚生労働省の改正リーフレット(令和8年8月3日)では、生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は、特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため助成対象外と示されています。一方、生成AIを使って商品提案書の構成案作成や文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練は、担当者の具体的な業務に直結するため助成対象の例として示されています。同じ生成AI研修でも、特定の職務に直結するかどうかで判定が分かれます。
2026年8月3日より前に計画届を出していた訓練はどうなりますか?
厚生労働省の改正リーフレットには経過措置がある旨が記載されており、詳細は支給要領とパンフレットで確認するよう案内されています。受講回数の上限についても、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみを算入すると明記されています。個別の取り扱いは管轄の労働局へ確認してください。
同じ社員に何回まで受講させられますか?
令和8年8月3日の改正で、助成を受けられる訓練の受講回数は同一の労働者に対して一の年度で3回までとなりました。このうちeラーニングによる訓練は同一の労働者に対して一の年度で1回までです。年度は支給申請日を基準として4月1日から翌年3月31日までを指します。
自社の実データを演習に使うと対象外になりますか?
パンフレットでは、単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものは、対象外となる訓練には該当しないとされています(事業外訓練の場合に限る)。例として、自社の財務諸表を用いて財務分析の手法を学ぶ訓練は対象、その分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外と示されています。演習の目的を知識・技能の習得に置き、納品物づくりと切り分けて設計してください。
カリキュラムの一部だけ対象外になることはありますか?
あります。パンフレットには、対象とならない実施目的・実施方法がカリキュラム全体のうち一部に含まれる場合、その時間は助成対象とならず、実訓練時間数の算定から除外すると記載されています。除外して算定した実訓練時間数が10時間以上である必要があるため、概論部分が長い研修では10時間要件を割り込む可能性があります。
確認した一次情報
制度は変更されるため、2026年8月20日に次の公式資料を確認しています。金額・要件・様式は必ず最新版でご確認ください。
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」公式ページ(2026年8月20日確認)
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について(PDF)(2026年8月20日確認)
- 令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年8月3日版・PDF)(2026年8月20日確認)
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